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更新日:2018年4月3日
マイナンバーを勤務先に提示することはあるの?
勤務先では税や社会保険の手続において、従業員やアルバイトなどからマイナンバーを提供してもらい、書類などに記載する必要があります。
例えば、源泉徴収票の作成、健康保険、厚生年金、雇用保険の手続きなどに、マイナンバーが必要です。
お問合わせ先
「マイナンバー総合フリーダイヤル」
電話番号:0120-95-0178(無料)おかけ間違いにご注意ください。
開設時間:平日9時30分~20時00分、土曜日・日曜日・祝日9時30分~17時30分(年末年始(12月29日~1月3日)を除く)
※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
・マイナンバー制度に関すること050-3816-9405
・「通知カード」「マイナンバーカード」または、「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について」050-3818-1250
※聴覚障害者専用お問い合わせFAX番号0120-601-785
・J-LIS(地方公共団体情報システム機構)のコールセンターで、聴覚障害者の方からのFAXによるお問い合わせを受け付けています。お問い合わせの際は、関連リンクの地方公共団体情報システム機構のホームページから、専用のFAX用紙をダウンロードしてご利用ください。
※英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル
・マイナンバー制度に関すること0120-0178-26
・「通知カード」「マイナンバーカード」または、「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について」0120-0178-27
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