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更新日:2019年6月1日

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津波警報等の新しい基準を教えてください。

質問

津波警報等の新しい基準を教えてください。

回答

陸域への浸水被害が生じる下限の1mを津波警報(津波)、木造家屋の流失・全壊率が急増する3mを津波警報(大津波)の発表基準としています。
詳しくは気象庁のホームページに掲載されていますので、ご参照ください。

お問い合わせ

危機管理局 危機管理課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1213・1513

ファクス:099-226-0748

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