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更新日:2019年6月1日

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土砂災害警戒区域の指定とは、どのようなものですか。

質問

土砂災害警戒区域の指定とは、どのようなものですか。

回答

土砂災害から住民の生命や身体を保護するため、土砂災害防止法に基づき鹿児島県が指定するもので、土砂災害が発生するおそれのある土地の区域を示したものです。

お問い合わせ

危機管理局 危機管理課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1213・1513

ファクス:099-226-0748

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