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ホーム > よくある質問 > 防災 > 桜島火山対策 > 桜島の立入禁止区域を教えてください。
更新日:2019年6月1日
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桜島の立入禁止区域を教えてください。
桜島では、南岳山頂火口及び昭和火口から半径2kmの区域について、大きな噴石の飛散や火砕流の発生による危険があることから、災害対策基本法第63条の規定に基づき、警戒区域を設定し、立入を禁止しています。
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危機管理局 危機管理課
〒892-8677 鹿児島市山下町11-1
電話番号:099-216-1213・1513
ファクス:099-226-0748
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