緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

ホーム > よくある質問 > 国民健康保険 > その他給付 > 交通事故でけがをして病院で治療を受けたのですが、手続きには何が必要ですか。

更新日:2023年11月15日

ここから本文です。

交通事故でけがをして病院で治療を受けたのですが、手続きには何が必要ですか。

質問

交通事故でけがをして病院で治療を受けたのですが、手続きには何が必要ですか。

回答

交通事故や傷害、犬咬みなど第三者の行為によってけがをし、医療機関にかかる場合、治療費は原則として過失に応じて加害者が負担することになります。しかし、業務上や通勤災害によるものでなければ、国民健康保険証を使って診療を受けることができます。その場合には、必ず、「第三者行為による傷病届」を国保課窓口に提出し、届け出を行ってください。

≪届出に必要なもの≫
・第三者行為による傷病届
・事故状況報告者
・念書
・交通事故証明書(自動車安全センター発行のもの)
・けがをした人の国民健康保険証
・手続に来る人の公的機関から発行された顔写真付きの身分証明書の原本(マイナンバーカード、運転免許証またはパスポートなど)
・けがをした人のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカードなど)

お問合わせ先
国民健康保険課給付係:099-216-1228
谷山支所市民課国民健康保険係:099-269-8414
伊敷支所総務市民課市民係:099-229-2115
吉野支所総務市民課市民係:099-244-7284
吉田支所総務市民課市民係:099-294-1212
桜島支所桜島総務市民課市民係:099-293-2347
桜島支所東桜島総務市民課:(代)099-221-2111
喜入支所総務市民課市民係:099-345-3754
松元支所総務市民課市民係:099-278-2114
郡山支所総務市民課市民係:099-298-2113

お問い合わせ

市民局市民文化部国民健康保険課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1227

ファクス:099-216-1200

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?