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ホーム > よくある質問 > ごみ > 家庭のごみ・資源物の出し方 > 剪定枝の出し方について教えてほしい。

更新日:2020年12月21日

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剪定枝の出し方について教えてほしい。

質問

剪定枝の出し方について教えてほしい。

回答

家庭から出る「剪定枝(せんていし)」のリサイクルを図るため、令和2年6月から、剪定枝の分別が始まりました。
剪定枝はごみステーションに出すことができません。剪定枝をご家庭まで取りに伺う戸別収集(無料)をお申し込みください。また、ご家庭で粉砕機を利用し、剪定枝をチップにして、雑草防止材等として活用するため、粉砕機の購入補助や無料貸出も行っています

(1)「剪定枝」とは
剪定枝とは、自分で庭木の剪定をした際に出る枝のことです(果樹等の枝・竹、葉が付いた枝も含む)。
直径が10cmかつ長さが50cm以内のもので、細い枝、短い枝も剪定枝になります。
※雑草や落ち葉、花、緑の茎は、今までどおり「もやせるごみ」として、ごみステーションに出すことができます。
※直径が10cmを超える又は長さが50cmを超える枝は「粗大ごみ」となります。なお、粗大ごみは、大きさが2m以内のものです。

「剪定枝」の処分方法
戸別収集(無料)をお申し込みください
個人で剪定した家庭の剪定枝の処分については、戸別収集(無料)をお申込みください。戸別収集の申込み先は、下記のとおりです。
申込からおおむね1週間で、自宅に「剪定枝」を収集に伺います。
剪定枝はひもで縛るか、45リットルまでの透明袋に入れて、収集日当日の朝8時30分までに門前等に出してください。立ち合いは不要です。
収集した剪定枝はチップにして市の施設で雑草防止材などに活用します。
(注意)個人宅から出たものが対象です。業者が剪定した枝は収集しません。

○剪定枝戸別収集の申込み先
鹿児島市環境サービス財団
電話099-268-8888
受付時間
月曜日~土曜日8時30分~17時15分※12月31日から1月3日は除く

剪定業者等が剪定した剪定枝は、業者に引き取りを依頼してください
剪定業者やシルバー人材センター等が剪定した枝は事業系ごみになりますので、戸別収集の対象外です。剪定業者等に処分まで依頼してください。ごみステーションには出すことができません。

■お問合わせ先
資源政策課099-216-1290
清掃事務所099-238-0201
(本庁・伊敷・吉野・東桜島支所管内、桜ヶ丘(8丁目一部を除く)・星ヶ峯・皇徳寺団地)
南部清掃工場099-261-5588
(谷山支所管内(桜ヶ丘(8丁目一部を除く)・星ヶ峯・皇徳寺団地を除く))
吉田支所総務市民課099-294-1211(吉田支所管内)
桜島支所総務市民課099-293-2346(桜島支所管内)
喜入支所総務市民課099-345-1112(喜入支所管内)
松元支所総務市民課099-278-2112(松元支所管内)
郡山支所総務市民課099-298-2111(郡山支所管内)

お問い合わせ

環境局資源循環部資源政策課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1290

ファクス:099-216-1292

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