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ホーム > よくある質問 > ごみ > 家電4品目(テレビ、エアコン、洗濯機・衣類乾燥機、冷蔵庫・冷凍庫) > テレビなどの家電リサイクル法対象品目を分解した場合の出し方を教えて欲しい。

更新日:2024年1月10日

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テレビなどの家電リサイクル法対象品目を分解した場合の出し方を教えて欲しい。

質問

テレビなどの家電リサイクル法対象品目を分解した場合の出し方を教えて欲しい。

回答

分解した場合も、テレビ、エアコン、洗濯機・衣類乾燥機、冷蔵庫・冷凍庫は、家電リサイクル法の対象となります。
家電リサイクル法対象品目は、市の施設で受け入れることができませんので、収集しません。下記の方法で処分してください。

(1)買い替えの場合は、
新しく購入する販売店に引き取りを依頼してください。
※リサイクル料金と運搬料金が必要です。

(2)廃棄する場合は、以下の3つの方法があります。
(ア)過去に購入した販売店に引き取りを依頼する。
この場合、リサイクル料金と運搬料金が必要です。
(イ)電話帳などから廃棄物の収集運搬許可業者を選び、引き取りを依頼する。
この場合、リサイクル料金と運搬料金が必要です。
(ウ)自分で持ち込む場合は、製造メーカーを調べて、お近くの郵便局でリサイクル券を購入し、購入したリサイクル券と一緒にメーカーの指定引取場所へ持ち込む。
この場合、リサイクル料金が必要です。
郵便局でリサイクル料金の払い込みをする際、別途払込手数料がかかります。
(払込方法によって手数料が変わることがありますので、窓口でご確認ください。)

お問い合わせ

環境局資源循環部資源政策課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1290

ファクス:099-216-1292

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