ホーム > よくある質問 > ごみ > 補助制度(ごみステーション整備・資源物回収活動・生ごみ処理機器設置) > ごみステーション整備補助金を使ってステーションの整備を計画しているが、手続きはどうすればいいですか。
更新日:2019年6月5日
ここから本文です。
ごみステーション整備補助金を使ってステーションの整備を計画しているが、手続きはどうすればいいですか。
ごみステーション整備費補助金を利用してごみステーションを整備する場合は、地域の収集を管轄している部署と事前協議が必要になります。
地域を管轄している部署は次のとおりです。
○本庁・伊敷・吉野支所管内・東桜島地区、桜ヶ丘(8丁目一部を除く)・星ヶ峯・皇徳寺団地
清掃事務所:099-238-0201
○谷山支所管内(桜ヶ丘(8丁目一部を除く)・星ヶ峯・皇徳寺団地を除く)
南部清掃工場:099-61-5588
○吉田支所管内
吉田支所総務市民課:099-294-1211
○桜島地区(東桜島地区は清掃事務所:099-238-0201)
桜島支所桜島総務市民課:099-293-2346
○喜入支所管内
喜入支所総務市民課:099-345-1112
○松元支所管内
松元支所総務市民課:099-278-2112
○郡山支所管内
郡山支所総務市民課:099-298-2111
■お問合わせ先
資源政策課:099-216-1290
清掃事務所:099-238-0201
南部清掃工場:099-261-5588
吉田支所総務市民課地域振興係:099-294-1211
桜島支所総務市民課地域振興係:099-293-2346
喜入支所総務市民課地域振興係:099-345-1112
松元支所総務市民課地域振興係:099-278-2112
郡山支所総務市民課地域振興係:099-298-2111
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください