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ホーム > よくある質問 > 戸籍・住民票等の手続き > 各種証明書 > 除籍謄本・除籍全部事項証明とはどのようなものですか。

更新日:2021年12月20日

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除籍謄本・除籍全部事項証明とはどのようなものですか。

質問

除籍謄本・除籍全部事項証明とはどのようなものですか。

回答

戸籍に記載されている方が死亡したり、婚姻や転籍などにより新たに戸籍を作るなどして全員が除かれ、その戸籍に誰も在籍していない戸籍のことを除籍といい、その全ての方について証明したものを「除籍謄本」、一部の方について証明したものを「除籍抄本」といいます。

コンピュータ化されている戸籍の場合、除籍謄本は「除籍全部事項証明」、除籍抄本は「除籍個人事項証明」といいます。

お問い合わせ

市民局市民文化部市民課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1217 (窓口第二係)

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