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更新日:2023年11月20日

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新本籍を設定するのに何か決まり、制限はありますか

質問

新本籍を設定するのに何か決まり、制限はありますか

回答

婚姻や転籍等により新しく本籍地を定める場合、登記されている土地の地番があれば、全国どこでも本籍地として設定することができます。地番が存在しなければ本籍地として定めることできません。また、街区符号を本籍として設定することもできます。

親の戸籍と同じ本籍地にしたい場合でも、土地の地番が変更されていたり、地番がなくなっていて設定できないことがあります。

お問い合わせ

市民局市民文化部市民課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1220(戸籍係)

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