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ホーム > よくある質問 > 戸籍・住民票等の手続き > 本人通知制度 > 本人通知制度の利用をやめたい時は、どうすればいいですか。

更新日:2023年11月20日

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本人通知制度の利用をやめたい時は、どうすればいいですか。

質問

本人通知制度の利用をやめたい時は、どうすればいいですか。

回答

登録期間の満了前に登録の廃止をするときは、廃止の届出が必要です。
鹿児島市本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書を提出してください。必要書類等は登録申請時と同じです。

以下の時は登録廃止となります。
・鹿児島市外へ住所や本籍が変わったとき
・更新手続きがされないまま3年間の登録期間が満了したとき
・廃止の申し出があったとき
・登録者が死亡又は失踪宣告を受けたとき
・居所不明等により住民票が消除されたとき


■お問合わせ先
鹿児島市役所(本庁)市民課窓口第二係099-216-1217

お問い合わせ

市民局市民文化部市民課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1216

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