緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

ホーム > よくある質問 > 戸籍・住民票等の手続き > 住民異動届 > マイナンバーカード・住民基本台帳カードを使用した特例による転出届(転出証明書を発行しない転出届)後、異動予定地(新しい住所)が変更になった。どのような手続きが必要ですか。

更新日:2022年2月24日

ここから本文です。

マイナンバーカード・住民基本台帳カードを使用した特例による転出届(転出証明書を発行しない転出届)後、異動予定地(新しい住所)が変更になった。どのような手続きが必要ですか。

質問

マイナンバーカード・住民基本台帳カードを使用した特例による転出届(転出証明書を発行しない転出届)後、異動予定地(新しい住所)が変更になった。どのような手続きが必要ですか。

回答

転出届をした市区町村(鹿児島市)で手続きを行う必要はありません。
実際に転入した市区町村にマイナンバーカード・住民基本台帳カードを持参して、転入の手続きを行ってください。


■お問合わせ先
市民課窓口第一係099-216-1221
谷山支所市民課市民係099-269-8407
伊敷支所総務市民課市民係099-229-2115
吉野支所総務市民課市民係099-244-7284
吉田支所総務市民課市民係099-294-1212
桜島支所東桜島総務市民課(代)099-221-2111
桜島支所桜島総務市民課099-293-2347
松元支所総務市民課市民係099-278-2114
郡山支所総務市民課市民係099-298-2113
喜入支所総務市民課市民係099-345-3754

お問い合わせ

市民局市民文化部市民課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?