緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

ホーム > よくある質問 > 戸籍・住民票等の手続き > 各種証明書 > 第三者が住民票を取ることができますか。

更新日:2023年11月20日

ここから本文です。

第三者が住民票を取ることができますか。

質問

第三者が住民票を取ることができますか。

回答

原則として、同一世帯(同一世帯とは、世帯主が同じということです。)の方からの請求になりますが、

1自己の権利の行使又は自己の義務の履行のため
2国又は地方公共団体の機関に提出する必要があるため
3住民票の記載事項を確認する正当な理由があるため
の以上3点のいずれかに当てはまる場合に第三者の方から請求できます。

請求の際の必要書類については、請求理由や請求事由等によって異なりますので、窓口第二係にお問い合わせください。

鹿児島市役所、各支所及び市民サービスステーションで請求できます。

1通300円の手数料が必要です。


■お問合わせ先
鹿児島市役所(本庁)市民課窓口第二係(窓口請求)099-216-1217
谷山支所市民課市民係099-269-8407
伊敷支所総務市民課市民係099-229-2115
吉野支所総務市民課市民係099-244-7284
吉田支所総務市民課市民係099-294-1212
桜島支所桜島総務市民課099-293-2347
桜島支所東桜島総務市民課(代)099-221-2111
喜入支所総務市民課市民係099-345-3754
松元支所総務市民課市民係099-278-2114
郡山支所総務市民課市民係099-298-2113
鴨池市民サービスステーション099-250-7595
鹿児島中央駅市民サービスステーション099-285-5502

お問い合わせ

市民局市民文化部市民課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1216

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?