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ホーム > よくある質問 > 戸籍・住民票等の手続き > 印鑑登録 > 市内間の引越しのとき、印鑑登録の住所変更をする必要はありますか。

更新日:2024年3月25日

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市内間の引越しのとき、印鑑登録の住所変更をする必要はありますか。

質問

市内間の引越しのとき、印鑑登録の住所変更をする必要はありますか。

回答

市内間でのお引越し(転居)の場合は、住民異動の届出をして頂ければ、印鑑登録の住所も変更されるので、手続きの必要はありません。

印鑑登録証(カード)はそのままお使いいただけます。


■お問合わせ先
鹿児島市役所(本庁)市民課窓口第一係099-216-1221
谷山支所市民課市民係099-269-8407
伊敷支所総務市民課市民係099-229-2115
吉野支所総務市民課市民係099-244-7284
吉田支所総務市民課市民係099-294-1212
桜島支所桜島総務市民課099-293-2347
桜島支所東桜島総務市民課(代)099-221-2111
喜入支所総務市民課市民係099-345-3754
松元支所総務市民課市民係099-278-2114
郡山支所総務市民課市民係099-298-2113

お問い合わせ

市民局市民文化部市民課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1216

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