緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

ホーム > よくある質問 > 税金 > 軽自動車税 > 軽自動車税を4月に納め、5月にその軽自動車を廃車しましたが軽自動車税は減額(還付)されますか。

更新日:2023年11月17日

ここから本文です。

軽自動車税を4月に納め、5月にその軽自動車を廃車しましたが軽自動車税は減額(還付)されますか。

質問

軽自動車税を4月に納め、5月にその軽自動車を廃車しましたが軽自動車税は減額(還付)されますか。

回答

廃車した月以降の月賦計算の還付はありません。
軽自動車税は毎年4月1日現在軽自動車等を所有している方に課税されます。年1回の課税となるため、4月2日以後に廃車や譲渡により軽自動車等の所有者でなくなった場合でも4月1日時点で所有していた方に課税されます。

お問合わせ先
○市役所市民税課諸税係(099-216-1172)
○谷山税務課(099-269-8417)
○伊敷税務課(099-229-9736)
○吉野税務課(099-244-7392)
○吉田税務課(099-294-1213)
○桜島税務課(099-293-2348)
○東桜島税務係(099-221-2112)
○喜入税務課(099-345-3759)
○松元税務課(099-278-5416)
○郡山税務課(099-298-2115)

お問い合わせ

総務局税務部市民税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1172

ファクス:099-216-1177

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?