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更新日:2023年11月17日

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法人税の欠損金の繰戻しによる還付請求を行いましたが、法人市民税では同様の還付手続きはありませんか。

質問

法人税の欠損金の繰戻しによる還付請求を行いましたが、法人市民税では同様の還付手続きはありませんか。

回答

法人税において繰戻還付が行われた場合、法人市民税ではその還付金に対応する法人税割額を還付する制度はなく、還付された法人税額をその後の9年間に限って、課税標準(法人税額)から控除対象還付法人税額の控除として順次繰り越すこととなります。

なお、この還付法人税額の繰越控除については、「控除対象還付法人税額又は控除対象個別帰属還付税額の控除明細書」(法人市民税は地方税法施行規則第20号様式別表2の5)が設けられていますので、適用を受ける場合は、記載のうえ申告書に添付してください。

※「控除対象還付法人税額又は控除対象個別帰属還付税額の控除明細書」につきましては、市民税課諸税係までご連絡ください。

お問い合わせ

総務局税務部市民税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1172

ファクス:099-216-1177

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