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更新日:2024年1月4日

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【給与支払報告書】自分で申告(確定申告などの申告)をする従業員の分は、給与支払報告書を提出しなくていいですか。

質問

自分で申告(確定申告などの申告)をする従業員の分は、給与支払報告書を提出しなくていいですか。

回答

給与を支払っている人は、給与の支払いを受けた全ての人の給与支払報告書を提出していただく必要がありますので、ご自分で申告される従業員の給与支払報告書もご提出ください。


■お問合わせ先
市民税課099-216-1173~5
谷山税務課099-269-8421
伊敷税務課099-229-9736
吉野税務課099-244-7392
吉田税務課099-294-1213
桜島税務課099-293-2348
喜入税務課099-345-3759
松元税務課099-278-5416
郡山税務課099-298-2115
東桜島税務係099-221-2112

お問い合わせ

総務局税務部市民税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1173~1175(賦課管理係・賦課第1・2係)

ファクス:099-216-1177

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