緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

ホーム > よくある質問 > 税金 > 個人住民税 > 【その他特別徴収関係】個人住民税(市民税・県民税)の普通徴収と特別徴収の違いは何ですか。

更新日:2024年1月4日

ここから本文です。

【その他特別徴収関係】個人住民税(市民税・県民税)の普通徴収と特別徴収の違いは何ですか。

質問

個人住民税(市民税・県民税)の普通徴収と特別徴収の違いは何ですか。

回答

普通徴収は、納税義務者が年税額を4回(6月、8月、10月、翌年1月)に分けて、納付書又は口座振替により個人で納める方法です。

特別徴収は、会社などの給与の支払者(特別徴収義務者といいます。)が、6月から翌年5月までの各月にかけ、従業員の給与からそれぞれの個人市民税・県民税を天引きし、納める方法です。


■お問合わせ先
市民税課099-216-1173~5
谷山税務課099-269-8421
伊敷税務課099-229-9736
吉野税務課099-244-7392
吉田税務課099-294-1213
桜島税務課099-293-2348
喜入税務課099-345-3759
松元税務課099-278-5416
郡山税務課099-298-2115
東桜島税務係099-221-2112

お問い合わせ

総務局税務部市民税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1173~1175(賦課管理係・賦課第1・2係)

ファクス:099-216-1177

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?