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ホーム > よくある質問 > 税金 > 個人住民税 > 【所得控除(医療費控除・配偶者控除・扶養控除など)】配偶者と死別もしくは離別した場合の寡婦(寡夫)控除を受けられる人はどのような人ですか。

更新日:2023年1月10日

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【所得控除(医療費控除・配偶者控除・扶養控除など)】配偶者と死別もしくは離別した場合の寡婦(寡夫)控除を受けられる人はどのような人ですか。

質問

配偶者と死別もしくは離別した場合の寡婦(寡夫)控除を受けられる人はどのような人ですか。

回答

【令和2年度以前】

寡婦控除(夫と死別もしくは離別した場合)
1.夫と死別(離別)した後婚姻していない人で、扶養親族又は前年の総所得金額等の合計額が38万円以下の生計を一にする子(他の者から同一生計配偶者、扶養親族とされている者を除く)を有する人。
(本人の所得制限はありません。)

2.夫と死別した後婚姻していない人で、前年の合計所得金額が500万円以下である人。(扶養親族等の有無は関係ありません。)

寡夫控除(妻と死別もしくは離別した場合)
妻と死別(離別)した後婚姻していない人で、前年の合計所得金額が500万円以下であり、前年の総所得金額等の合計額が38万円以下の生計を一にする子(他の者から同一生計配偶者、扶養親族とされている者を除く)を有する人。

(注)納税義務者自身が寡婦(寡夫)に該当するかどうかは、前年12月31日の現況によって判定します。

(注)合計所得金額とは、次の(1)~(3)の合計額に、退職所得金額(住民税は源泉分離課税の対象となるものを除く。)、山林所得金額を加算した金額です。
(1)事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)
(2)総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額
(3)申告分離課税の所得がある場合、それらの所得金額(長(短)期譲渡所得については特別控除前の金額)の合計額

【令和3年度以後】

税制改正により、未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しが行われました。詳しくは下記のリンクを参照してください。

■お問合わせ先
市民税課099-216-1174~5
谷山税務課099-269-8421
伊敷税務課099-229-9736
吉野税務課099-244-7392
吉田税務課099-294-1213
桜島税務課099-293-2348
喜入税務課099-345-3759
松元税務課099-278-5416
郡山税務課099-298-2115
東桜島税務係099-221-2112

お問い合わせ

総務局税務部市民税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1174~1175(賦課第1・2係)

ファクス:099-216-1177

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