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更新日:2022年2月7日
上場株式等の配当等は、個人住民税(市民税・県民税)の申告が必要ですか。
上場株式等の配当等は、所得税及び個人住民税(市民税・県民税)が源泉徴収されていますので、申告の必要はありません。
ただし、所得税や個人住民税(市民税・県民税)の還付を受ける場合や、上場株式等に係る譲渡損失との間で損益通算を行う場合は、申告が必要です。
反面、その申告により所得額が増えたことで、税法上の扶養親族の対象でなくなる、個人住民税(市民税・県民税)が非課税から課税になる、国民健康保険税額・介護保険料等が上がる、といった影響が考えられます。
なお、平成29年度税制改正により、上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等について、平成29年4月1日から所得税と個人住民税(市民税・県民税)で異なる課税方式を選択できることが明確化されました。
(例:上場株式等の配当所得について所得税は総合課税、個人住民税(市民税・県民税)は申告不要を選択)
所得税と異なる課税方式を選択する場合、当該年度の納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書の提出が必要です。ただし、確定申告書の住民税に関する事項において、特定配当等(・特定株式等譲渡所得)の全部の申告不要を選択した場合は、当該申出書の提出は不要です。
詳しくは、市民税課へお問い合わせください。
【上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率】
●平成26年1月1日~令和19年12月31日
20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)
(注)平成25年から令和19年までの間に生ずる所得については、源泉所得税の徴収の際に復興特別所得税(平成25年0.147%、平成26年以後0.315%)が併せて徴収されます。
■お問合わせ先
鹿児島税務署099-255-8111(代表)
市民税課099-216-1174~5
谷山税務課099-269-8421
伊敷税務課099-229-9736
吉野税務課099-244-7392
吉田税務課099-294-1213
桜島税務課099-293-2348
喜入税務課099-345-3759
松元税務課099-278-5416
郡山税務課099-298-2115
東桜島税務係099-221-2112
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