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更新日:2023年11月17日

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固定資産税について教えてください。

質問

固定資産税について教えてください。

回答

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に土地や家屋、償却資産(固定資産)をお持ちの方に、納めていただく税金です。固定資産税は、鹿児島市の税収の約4割を占め、鹿児島市が行う様々な行政サービスのための貴重な財源となっています。

【参考】
1.固定資産税を納める人(納税義務者)
・登記簿(土地)または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
・登記簿(建物)または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
・償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合などには、賦課期日現在でその土地、家屋を現に所有している人(通常は相続人)が納税義務者となります。
また、市町村が一定の調査を尽くしても固定資産の所有者が一人も明らかとならない場合において、その固定資産に使用者がいるときは、当該使用者が納税義務者になることがあります。

2.固定資産税の対象となる資産
土地、家屋及び償却資産

3.税額が決まる仕組み
(1)固定資産を評価して、価格(評価額)を決定します。その価格を基に法律で定める計算式を用いて税額の基礎となる課税標準額を算出します。その算出された価格や、課税標準額を納税義務者の氏名などとともに課税台帳に登録し、登録した旨を公示します。
(2)課税標準額に税率を乗じて税額を計算します。
税額=課税標準額×税率(1.4%)
(3)課税標準額や税額を記載した納税通知書を、納税者に送ります。

※鹿児島市の区域内に同じ人が所有する土地、家屋、償却資産それぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
・土地30万円・家屋20万円・償却資産150万円


■お問合わせ先
○資産税課土地係(099-216-1185)、家屋第一係(099-216-1181)、家屋第二係(099-216-1182)、償却資産係(099-216-1187)
○谷山税務課家屋係(099-269-8423)、土地係(099-269-8426)
○伊敷税務課資産税係(099-229-2807)
○吉野税務課資産税係(099-244-7359)
○吉田税務課(099-294-1213)
○桜島税務課(099-293-2348)
○喜入税務課(099-345-3759)
○松元税務課(099-278-5416)
○郡山税務課(099-298-2115)

お問い合わせ

総務局税務部資産税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1180

ファクス:099-216-1168

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