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更新日:2024年3月1日

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固定資産の縦覧制度とは何ですか。

質問

固定資産の縦覧制度とは何ですか。

回答

固定資産税の納税者が、自分の土地・家屋の評価額と、市内にある他の土地・家屋の評価額とを比較できる制度です。
評価額を比較することで、自分の土地・家屋の評価額が適正であることを確認できます。

市内にある土地・家屋の評価額などが記載された縦覧帳簿を、縦覧期間中に限って見ることができます。

(1)期間
・原則として4月1日から5月31日まで(土曜日、日曜日及び休日を除く)の8時30分から17時15分まで

(2)場所
・市役所資産税課(別館2階)または各支所税務課の窓口(東桜島税務係は除く)

(3)縦覧できる人
・固定資産税(土地・家屋)の納税者、納税管理人など

(4)手数料
・無料

(5)必要なもの
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)※代理人は委任状も必要です。

(6)その他注意事項
・縦覧帳簿には、非課税の物件は記載されていません。また、これらの物件のみをお持ちの方は、縦覧はできません。
・償却資産課税台帳は、縦覧の対象外です。
・固定資産課税台帳の閲覧は、縦覧期間以外でもできます(期間外は有料)。


■お問合わせ先
○資産税課賦課総括係(099-216-1179、1180)、土地係(099-216-1185)、家屋第一係(099-216-1181)、家屋第二係(099-216-1182)
○谷山税務課家屋係(099-269-8423)、土地係(099-269-8426)
○伊敷税務課資産税係(099-229-2807)
○吉野税務課資産税係(099-244-7359)
○吉田税務課(099-294-1213)
○桜島税務課(099-293-2348)
○喜入税務課(099-345-3759)
○松元税務課(099-278-5416)
○郡山税務課(099-298-2115)

お問い合わせ

総務局税務部資産税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1180

ファクス:099-216-1168

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