緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

ホーム > よくある質問 > 税金 > 固定資産税 > 登記されていない家屋の名義などを変えるには。

更新日:2023年11月15日

ここから本文です。

登記されていない家屋の名義などを変えるには。

質問

登記されていない家屋の名義などを変えるには。

回答

相続、売買、贈与などにより未登記家屋の所有者を変更する場合は、法務局で表示登記をしていただくか、資産税課または各支所の税務課に『登録事項変更届』を提出していただきます。
年内に手続きがお済みの場合、固定資産税は翌年度から新しい名義人に課税されます。
なお、『登録事項変更届』には下記の書類が必要です。

~添付書類~

1.「売買」の場合
・売渡証書(売買契約書及び領収証書でも可)
・売主(共有の場合は全共有者)の印鑑登録証明書
・買主の住民票(本市居住者の場合は不要)又は商業登記簿謄抄本(法人の場合)

2.「贈与」の場合
・贈与証書(贈与のあったことを示す文書)
・贈与した方(共有の場合は全共有者)の印鑑登録証明書
・贈与を受けた方の住民票(本市居住者の場合は不要)または商業登記簿謄抄本(法人の場合)

3.「相続」の場合
(1)法定相続分の割合で相続する場合
・被相続人(亡くなった方)の出生から死亡時までの戸籍(除籍)謄本
・相続人全員の住民票(本市居住者の場合は不要)
(2)遺産分割協議により相続する場合
・遺産分割協議書(実印が押印され、物件目録の記載のあるもの)
・相続人全員の印鑑登録証明書
・被相続人(亡くなった方)の出生から死亡時までの戸籍(除籍)謄本
・相続する方の住民票(本市居住者の場合は不要)
(3)遺言により相続する場合
・遺言書(自筆証書遺言及び秘密証書遺言の場合は家庭裁判所の検認が必要)
・被相続人(亡くなった方)の死亡時の戸籍(除籍)謄本
・相続する方の住民票(本市居住者の場合は不要)

4.氏名や商号等を変更した場合
・変更の履歴を証する書面[個人の氏名変更の場合は戸籍(除籍)謄本、法人の商号等の変更の場合は商業登記簿謄抄本]

※家屋滅失の場合:(1)家屋滅失届、(2)次の各証明〈ア〉解体の場合は解体証明(解体業者が発行)〈イ〉焼失の場合は罹災(りさい)証明(消防局が発行)
鹿児島市消防局電話:099-222-0119


■お問合わせ先
○資産税課家屋第一係(099-216-1181)、家屋第二係(099-216-1182)
○谷山税務課(099-269-8423)
○伊敷税務課(099-229-9736)
○吉野税務課(099-244-7392)
○吉田税務課(099-294-1213)
○桜島税務課(099-293-2348)
○喜入税務課(099-345-3759)
○松元税務課(099-278-5416)
○郡山税務課(099-298-2115)

お問い合わせ

総務局税務部資産税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1181・1182

ファクス:099-216-1168

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?