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更新日:2023年11月15日

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災害にあった場合の固定資産税はどうなりますか。

質問

災害にあった場合の固定資産税はどうなりますか。

回答

火事、台風、地震などの災害でお持ちの固定資産(土地・家屋、償却資産)に被害を受けたときは、その被害の程度によって、災害発生の日以後の納期分の固定資産税・都市計画税の全部または一部が免除される場合があります。これは減免という制度です。

この制度を利用される場合には、お持ちの固定資産のある資産税課または各支所の税務課への減免の申請が必要です。

減免申請書は資産税課または各支所の税務課に備え付けてあります。

※減免申請の際、個人番号(マイナンバー)又は法人番号の記載を要します。


■お問合わせ先
○資産税課土地係(099-216-1185)、家屋第一係(099-216-1181)、家屋第二係(099-216-1182)、償却資産係(099-216-1187)
○谷山税務課家屋係(099-269-8423)、土地係(099-269-8426)
○伊敷税務課資産税係(099-229-2807)
○吉野税務課資産税係(099-244-7359)
○吉田税務課(099-294-1213)
○桜島税務課(099-293-2348)
○喜入税務課(099-345-3759)
○松元税務課(099-278-5416)
○郡山税務課(099-298-2115)

お問い合わせ

総務局税務部資産税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1180

ファクス:099-216-1168

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