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更新日:2023年11月15日

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自宅敷地の一部分を畑にしていますが、宅地で課税されています。なぜですか。

質問

自宅敷地の一部分を畑にしていますが、宅地で課税されています。なぜですか。

回答

自宅敷地の一部分で行っている小規模な畑は、固定資産税評価においては農地ではありません。

農地(田・畑)とは、耕うん・整地・種まき・かんがい・排水・施肥・農薬散布などを行って農作物を栽培する土地であり、家屋の敷地内にあるような家庭菜園などは農地に該当しません。


■お問合わせ先
○資産税課土地係(電話:099-216-1185)
○谷山税務課土地係(電話:099-269-8426)
○伊敷税務課資産税係(電話:099-229-2807)
○吉野税務課資産税係(電話:099-244-7359)
○吉田税務課(電話:099-294-1213)
○桜島税務課(電話:099-293-2348)
○喜入税務課(電話:099-345-3759)
○松元税務課(電話:099-278-5416)
○郡山税務課(電話:099-298-2115)
○東桜島地域分は資産税課土地係へお問い合わせください。

お問い合わせ

総務局税務部資産税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1185

ファクス:099-216-1168

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