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更新日:2019年4月1日
リース資産(賃借している償却資産)の申告はどうなりますか。
償却資産の申告は所有者が行うことになっています。この場合は、リース会社に所有権がありますので、リース会社より申告していただくことになります。具体的には、リース(賃貸借)契約書により賃借している場合はリース会社、割賦販売契約書等により売主に所有権が留保されている場合は買主の方となります。
詳しくは資産税課償却資産係へ。谷山地域の償却資産は谷山税務課償却資産担当へお問い合わせください。
■お問合わせ先
○資産税課償却資産係(099-216-1187)
○谷山税務課家屋係償却資産担当(099-269-8423)
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