緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

ホーム > よくある質問 > 消費生活 > メールやはがきによる架空請求の対処法について知りたい。

更新日:2023年11月6日

ここから本文です。

メールやはがきによる架空請求の対処法について知りたい。

質問

メールやはがきによる架空請求の対処法について知りたい。

回答

メールやはがきで、「支払督促」や「訴訟」といった用語を使い、「未納料金がある」「指定期日までに料金を支払え、連絡しろ」といった架空請求が届くことがあります。

不用意にお金を支払ったり、連絡をとったりせず、覚えがなければ無視するようにしましょう。

不安なときは、消費生活センターに相談してください。


■お問合わせ先
消費生活センター:099-808-7500

お問い合わせ

市民局市民文化部消費生活センター

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-808-7512

ファクス:099-808-7501

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?