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更新日:2024年3月12日

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防火対象物の点検報告はどうしたらよいですか

質問

防火対象物の点検報告はどうしたらよいですか

回答

【防火対象物の点検報告が必要な建物】
1.特定用途部分が存する防火対象物で、収容人員が300人以上のもの
2.防火管理者を必要とする防火対象物で、特定用途部分が3階以上又は地階にあり、避難階又は地上へ通じる直通階段(屋外階段等を除く)が1つのもの

【防火対象物の点検を実施できる業者等を知りたい方】
鹿児島県消防設備安全協会(099-226-1780)にお問い合わせください。

詳しくは、消防局予防課又は各消防署、消防分遣隊にご相談ください。

【お問い合わせ先】
消防局予防課099-222-0970
中央消防署099-285-0119
西消防署099-254-0119
南消防署099-269-0119

【参考】
1.防火対象物の点検ができる者
点検は、防火対象物の火災予防に関して専門的知識を有する「防火対象物点検資格者」に行わせなければなりません。

2.点検の期間
1年に1回(過去3年間、消防法令の遵守等が消防機関により認められた場合には、点検報告義務が3年間免除されます。)

お問い合わせ

消防局 予防課

〒892-0816 鹿児島市山下町15-1

電話番号:099-222-0970

ファクス:099-227-4119

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