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更新日:2024年3月8日

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消火器の設置義務について教えてください。

質問

消火器の設置義務について教えてください。

回答

【戸建て住宅への消火器の設置義務】
1.戸建て住宅に消火器の設置義務はありませんが、万一の火災に備えるため、消火器の設置をお願いしています。
2.火災発見後、すぐに初期消火を行うことが、被害を最小限度に抑える大切なカギになります。
3.万一の火災に備え、あなたの家に初期消火の強い味方「消火器」を設置しましょう。

【事業所や店舗などへの消火器の設置義務】
1.事業所や店舗などは、消防法及び鹿児島市火災予防条例により設置が義務付けられています。
2.延べ面積等によって設置本数が異なりますので、詳しくは下記までお問い合わせ下さい。
3.消防法令に基づいて消火器の設置が義務付けられている建物においては、消火器に表示されている適応火災のマークが『イラスト表示』になっているかを確認し、『文字表示』のものは旧規格になりますので、交換してください。

【その他の火災予防に関するご質問】
消防局予防課099-222-0970
中央消防署099-285-0119
西消防署099-254-0119
南消防署099-269-0119

お問い合わせ

消防局 予防課

〒892-0816 鹿児島市山下町15-1

電話番号:099-222-0970

ファクス:099-227-4119

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