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更新日:2024年3月13日

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建物を建築した場合に必要な届出はどのようなものがありますか。

質問

建物を建築した場合に必要な届出はどのようなものがありますか。

回答

建物の用途等により届出書の種類は変わってきますが、一般住宅以外の店舗や事業所などの場合、次のような届出書が必要になります。

1.消防法関係
工事整備対象設備等着工届出書・消防用設備等工事計画届出書・消防用設備等設置届出書
2.鹿児島市火災予防条例関係
(1)防火対象物使用開始届出書
(2)火気使用設備などがある場合炉・厨房設備・ボイラー等の設置届出書
(3)電気設備がある場合発電設備・変電設備・蓄電池設備設置届出書
(4)少量危険物がある場合少量危険物貯蔵取扱届出書

これらはあくまでも代表的なものであり、届出される前に消防局予防課又は当該建物を管轄する消防署にお問い合わせください。

【お問い合わせ先】
消防局予防課建築係099-222-0970
中央消防署予防指導係099-252-4119
西消防署予防指導係099-254-6119
南消防署予防指導係099-269-2119

お問い合わせ

消防局 予防課

〒892-0816 鹿児島市山下町15-1

電話番号:099-222-0970

ファクス:099-227-4119

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