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ホーム > よくある質問 > 商工業 > 鹿児島市計量検査所 > 商品の製造過程における材料を量るための計量器は、定期検査を受ける必要があるのでしょうか。

更新日:2019年4月1日

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商品の製造過程における材料を量るための計量器は、定期検査を受ける必要があるのでしょうか。

質問

商品の製造過程における材料を量るための計量器は、定期検査を受ける必要があるのでしょうか。

回答

定期検査の対象となる計量器とは、「取引」又は「証明」に使用されるはかり(質量計のうち非自動はかり)、分銅、おもり及び皮革面積計です。
商品の製造段階における材料を量るための計量器は、その計量が工程管理における計量で、内部的な行為にとどまり、その計量の結果が外部に表明されない場合には、「取引」又は「証明」における計量には該当しませんので、定期検査を受ける必要はありません。

お問い合わせ

産業局産業振興部産業政策課 計量検査所 

〒890-0061 鹿児島市天保山町1-1

電話番号:099-256-5633

ファクス:099-256-5829

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