更新日:2019年4月1日
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特定商品以外の商品についても量目公差の定めがあるのでしょうか。
特定商品以外の商品については、量目公差は定められていませんが、計量法第10条により、正確な計量が求められています。そのため法定計量単位により取引又は証明における計量をする場合、著しく不正確な計量については、計量法第10条に基づき、指導・勧告等の対象となり得ます。
なお、特定商品以外の商品について、表示量が内容量を超えている場合(量目不足)の誤差については、特定商品以外の商品であって、内容量が表示量よりも少ない場合の誤差の範囲の目安表を参照してください。
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