更新日:2019年4月1日
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「取引」及び「証明」の定義を教えてください。
計量法では取引及び証明の定義を法第2条第2項で次のように定めています。
「この法律において「取引」とは、有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為をいい、「証明」とは、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいう。」
〇取引における計量
取引における計量とは、契約の両当事者が、その面前で、ある計量器を用いて一定の物象の状態の量の計量を行い、その計量の結果が契約の要件となる計量をいいます。
工程管理における計量等、内部的な行為にとどまり、計量の結果が外部に表明されない計量や契約の要件にならない計量は含まれません。
なお、計量した物に計量の結果を表示する場合については、その物が取引の対象となり、表示した計量の結果が契約の要件となるときは、その表示をするための計量は、取引における計量に該当します。(内部の工程管理における計量結果の表明であり、工程管理上その計量結果の表示を用いる場合は、その表示のための計量は取引における計量に該当しません。)
〇証明における計量
計量法第2条第2項の「公に」、「業務上」、「一定の事実」、「真実である旨を表明すること」の解釈は以下のとおり。
「公に」とは、公機関が、又は公機関に対しであること。
「業務上」とは、継続的に、反復的であること。
「一定の事実」とは、一定のものが一定の物象の状態の量を有すること。特定の数値で表されるのが一般的ですが、ある一定の水準に達したか、達していないかという事実も含まれます。
「事実である旨を表明すること」とは、真実であることについて一定の法的責任等を伴って表明すること。参考値を示すなど、単なる事実の表明は該当しません。
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