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ホーム > よくある質問 > 商工業 > 鹿児島市計量検査所 > 特定商品について、量目公差が適用される取引量の上限より表示量が多い場合、量目公差の定めはあるのでしょうか。

更新日:2019年4月1日

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特定商品について、量目公差が適用される取引量の上限より表示量が多い場合、量目公差の定めはあるのでしょうか。

質問

特定商品について、量目公差が適用される取引量の上限より表示量が多い場合、量目公差の定めはあるのでしょうか。

回答

量目公差を適用する特定商品の取引量には上限が定められていますが、表示量がその上限を超えた場合の量目公差は規定されていません。(特定商品一覧の「量目公差が適用される取引量の上限」の欄参照。)
ただし、上限を超えた場合の特定商品についても、計量法第10条により正確な計量が求められるので、著しく不正確な計量については、計量法第10条に基づき、指導・勧告の対象となり得ます。
なお、取引量の上限値を超えた特定商品の誤差(量目不足)については以下を目安としています。

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お問い合わせ

産業局産業振興部産業政策課 計量検査所 

〒890-0061 鹿児島市天保山町1-1

電話番号:099-256-5633

ファクス:099-256-5829

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