ホーム > よくある質問 > 商工業 > 税制支援・先端設備等導入計画 > 半島振興法に基づく所得税・法人税の減価償却の割増償却について教えてください。
更新日:2019年4月1日
ここから本文です。
半島振興法に基づく所得税・法人税の減価償却の割増償却について教えてください。
国から指定を受けた地区(本市では桜島地域、喜入地域、松元地域、郡山地域)で、個人又は法人が設備投資を行い、一定の要件を満たす場合、所得税又は法人税の減価償却の割増償却(特別措置)が適用されます。
詳しくは、関連リンクをご参照ください。
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください