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更新日:2019年4月1日

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半島振興法に基づく所得税・法人税の減価償却の割増償却について教えてください。

質問

半島振興法に基づく所得税・法人税の減価償却の割増償却について教えてください。

回答

国から指定を受けた地区(本市では桜島地域、喜入地域、松元地域、郡山地域)で、個人又は法人が設備投資を行い、一定の要件を満たす場合、所得税又は法人税の減価償却の割増償却(特別措置)が適用されます。
詳しくは、関連リンクをご参照ください。

お問い合わせ

産業局産業振興部産業政策課 企画調整係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1318

ファクス:099-216-1303

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