更新日:2019年4月1日
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「密封」をした時に量目表記等が必要になる特定商品があるようですが、どのような商品ですか。また、「密封」の定義を教えてください。
特定商品のうち一定の商品(特定商品一覧の「正味量表記義務商品」の欄参照。)を密封して販売するときは、正味量を表記しなければなりません。また、正味量の表記には、詰込者(販売者)の氏名又は名称及び住所を付記しなければなりません。
「密封」については、計量法第13条第1項の中に「容器若しくは包装又はこれらに付した封紙を破棄しなければ当該物象の状態の量を増加し、又は減少することができないようにする」とあります。
具体的には以下のような場合を言います。
1.容器又は包装を破棄しなければ内容量の増減ができない場合
(1)缶詰
(2)瓶詰(王冠若しくはキャップが噛み込んでいるもの又は帯封のあるもの等)
(3)すず箔、合成樹脂、紙(クラフト紙、板紙を含む。)製等の容器詰めであって、ヒート・シール、のり付け、ミシン止め又はアルミニウム製ワイヤで巻き閉めたもの等
(4)木箱詰め又は樽詰め(釘付け、のり付け、打ち込み又はねじ込み蓋式のもの等)
(5)いわゆるラップ包装(発泡スチロール製等の載せ皿をストレッチフィルム等で覆い、フィルム自体又はフィルムと皿とが融着しているもの又は包装する者が特別に作成したテープで止めているもの)
2.容器又は包装に付した封紙を破棄しなければ内容量の増減が出来ない場合
容器又は包装の材質又は形状を問わず、第三者が意図的に内容量を増減するためには、必ず破棄しなければならないように特別に作成されたテープ状のシール等が、詰め込みを行う者によりその容器又は包装の開口部に施されているもの
(注意事項1)
紙袋、ビニール袋等の開口部を、ひも、輪ゴム、こより、針金、セロハンテープ、ガムテープ等により封をした程度のもの又はホッチキスで止めた程度のものは、上記の「特別に作成されたテープ状のシール等が施されたもの」には該当しないものとする。
(注意事項2)
いわゆるラップ包装のうち1.-(5)に該当しないものであっても、上記の特別に作成されたテープ状のシール等が施されていれば2.に該当する。
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