更新日:2019年4月1日
ここから本文です。
工場を新設(増設)したいのですが、届出が必要ですか。
業種が製造業等に属する工場の新増設をしようとする場合、環境の保全を図りながら適正に設置する必要があります。
業種および規模が、次の条件に当てはまる場合は、工場立地法の「特定工場」に該当し、工場立地法に基づく届出が義務付けられています。
※権限移譲により、平成24年4月1日から届出は県から市へ変わりました。
平成24年4月1日以降の届出は鹿児島市長あてに提出してください。
【業種】
製造業、電気・ガス・熱供給業
【工場等の規模(特定工場となる基準)】
敷地面積9,000平方メートル以上、
または工場内の建築物の建築面積の合計が3,000平方メートル以上
※増設などによって上記の基準を上回ることになった場合も届出が必要です。
【届出期限】
原則として工事着手の90日前まで
【届出が必要な主な事例】
・特定工場を新設する場合
・届出済みの特定工場で敷地面積、生産施設面積または緑地面積に
変更(増減)があった場合
【提出先・問いあわせ先】
鹿児島市産業振興部産業支援課ものづくり係099-216-1323
お問合わせ先
産業支援課ものづくり係099-216-1323
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください