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更新日:2023年2月1日

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ソーホーかごしまの会議室を利用したいのですが、条件等ありますか。

質問

ソーホーかごしまの会議室を利用したいのですが、条件等ありますか。

回答

使用できる方

【優先使用者】
1.ソーホーかごしま入居用施設使用者
2.ソーホーかごしま創業準備ブース使用者

【一般使用者】
1.ソーホー事業者(注)及びソーホーによる創業を計画する者
2.市内の中小企業者で組織される組合、商店街等の団体、その他経済団体
3.鹿児島市(但し、産業創出課を除く。以下同じ)及びその外郭団体
4.鹿児島県及びその外郭団体
5.国及びその外郭団体
6.その他市長が特に認める者
(注)ソーホー事業者については、常時使用する従業員の数が5人以下かつ事業開始日から10年を経過していない事業者とします。


■使用できる目的
優先使用者にあっては、使用(更新)許可にあたって市長に提出した事業計画に基づくもの
一般使用者にあっては、次のいずれかに該当するもの
1.本市のソーホー事業者等の育成支援又はソーホーの啓発等を目的に開催される会議、研修等
2.本市の事業者等の新たな事業展開又は新規創業の促進を目的に開催される会議、研修等
3.その他本市の産業振興に資する会議、研修等


■使用できる日・時間
月曜日から土曜日の午前9時から午後9時30分
(但し、国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く)


■収容人数
A会議室:54人
B会議室:30人
C会議室:30人


■使用許可手続等
使用許可申請の時期
1.優先使用者・・・使用予定日の3カ月前から使用予定日の前日(閉庁日を除く)
2.一般使用者・・・使用予定日の1カ月前から使用予定日の5日前(閉庁日を除く)


■その他
・使用料は無料です。
・継続して3日以上の使用は認めません。
・使用終了後は、会議室の机、椅子等を原状に回復してください。
・次の各号に該当する行為は認めません。当日の会議室使用許可の取消し及び将来の使用の不許可の事由になる場合がありますので、十分に注意してください。
1.販売等の営業
2.会議、研修等で、参加料、受講料等の名目で金員を徴すること(但し、資料代等の名目で、複写代金相当程度の金員を徴する場合を除く)
3.喫煙、事前に許可を得た場合以外の飲食(但し、お茶、コーヒー等は除く)
4.市役所駐車場の使用
※会議室使用者において、来場者等に案内文書などで公共交通機関での来場又は民間駐車場等の利用を周知してください。
5.ソーホーかごしま入居用施設使用者等の業務の妨げになること
6.政治又は宗教目的の会議、研修等

会議室の予約等はソーホーかごしま(099-219-1750)まで

お問い合わせ

産業局産業振興部産業創出課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1319

ファクス:099-216-1303

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