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更新日:2023年11月2日

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住民監査請求の手続きは、どのようにするのですか。

質問

住民監査請求の手続きは、どのようにするのですか。

回答

住民監査請求は、鹿児島市職員措置請求書に、事実証明書等を添えて監査事務局に提出して行います。

【監査請求の要件】
監査請求できる方は、鹿児島市に住所を有する方(法人を含む)です。

【鹿児島市職員措置請求書とは】
鹿児島市職員措置請求書には、次の事項を必ず記載してください。
1請求の対象とする市の執行機関や職員
2請求の対象とする違法又は不当な財務会計行為と違法又は不当であるとする理由
3請求する措置
4請求者の住所、自署による氏名、請求年月日

【事実証明書とは】
違法又は不当とする行為の事実を証明する新聞記事の写しや公文書開示請求により開示を受けた公文書の写しなどです。

【提出方法】
請求書は、できる限り監査事務局にご持参ください。郵送される場合は連絡をお願いします。(ファックスや電子メールでの受付はできません)
郵送先は〒892-8677鹿児島市山下町11番1号
鹿児島市役所監査事務局です。

詳しくは監査事務局にお問い合わせください。

お問い合わせ

監査事務局  

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1463

ファクス:099-216-1464

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