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更新日:2023年11月15日

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私のアパートは水道局へ料金を一括して支払っているが、各部屋の料金の計算方法をどのようにすればいいか。

質問

私のアパートは水道局へ料金を一括して支払っているが、各部屋の料金の計算方法をどのようにすればいいか。

回答

アパート内の水道料金の割り振りについては、アパートの所有者等と各世帯入居者の契約になりますので、水道局として言及する立場にありませんが、各戸に所有者の負担によるメーター(自己材メーター)を取り付け、その使用水量に応じて割り振ることも一つの方法です。

お問い合わせ

水道局 お客様料金センター

〒890-8585 鹿児島市鴨池新町1-10

電話番号:099-812-6171

ファクス:099-812-6175

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