請願・陳情
請願・陳情とは
市政に対する市民の要望や希望を直接反映させるための方法として、だれでも請願書や陳情書を議会に提出することができます。
市議会では、本市の議員の紹介があるものを「請願」、議員の紹介がないものを「陳情」として扱っています。
請願の場合は、すべて委員会に付託し、会期中(定例会の期間中)又は閉会中(定例会終了後から次の定例会が始まるまでの間)に審査されます。
陳情の場合は、委員会に付託するものと全議員に参考送付するもの(陳情内容が国等へ意見書提出を求めるものや委員会付託になじまないと判断されるものなど)がありますが、付託されますと、原則として閉会中の委員会において審査されます。
市議会では、本市の議員の紹介があるものを「請願」、議員の紹介がないものを「陳情」として扱っています。
請願の場合は、すべて委員会に付託し、会期中(定例会の期間中)又は閉会中(定例会終了後から次の定例会が始まるまでの間)に審査されます。
陳情の場合は、委員会に付託するものと全議員に参考送付するもの(陳情内容が国等へ意見書提出を求めるものや委員会付託になじまないと判断されるものなど)がありますが、付託されますと、原則として閉会中の委員会において審査されます。
請願書・陳情書の作成・提出について
作成に当たってのお願い
イ.請願者・陳情者が法人又は各種団体の場合は、事務所等の所在地、その名称、代表者の氏名を記載し、押印してください。
ウ.請願者・陳情者が複数の場合は、その代表者を明記してください。
エ.請願書・陳情書は1件ごとにその趣旨を簡明に記載し、必要によっては、地図、見取図を添付してください。
オ.請願書については、1人以上の紹介議員の署名または記名押印が必要です。
(様式例)
提出に当たってのお願い
イ.提出については、正本1部を提出してください。
ウ.請願者・陳情者の住所・氏名は一般に公開されますので、予めご了承ください。
エ.提出については、次の「請願書・陳情書の提出と審査について」をご覧ください。
請願書・陳情書の提出と審査について
請願書・陳情書は議会の会期中・閉会中にかかわらず受け付けています。なお、請願書については、下記のとおり提出日によって、取り扱いが異なります。
請願書(議員の紹介が必要)
〔毎定例会の指定日〕
1回目:定例会の告示日(ただし、第1回定例会においては、招集日)
2回目:最終本会議の7日前(7日前が土日祝日の場合は、その前日)
1回目:定例会の告示日(ただし、第1回定例会においては、招集日)
2回目:最終本会議の7日前(7日前が土日祝日の場合は、その前日)
(注1) 毎定例会の提出期限(指定日)については、議事課へお問い合わせください。
(注2) 郵送で提出する場合は、受理した日を提出日としますのでご注意ください。
(注2) 郵送で提出する場合は、受理した日を提出日としますのでご注意ください。
〔定例会(年4回)の招集時期〕
第1回定例会・・・・・・2月又は3月 第2回定例会・・・・・・6月
第3回定例会・・・・・・9月 第4回定例会・・・・・・11月又は12月
第1回定例会・・・・・・2月又は3月 第2回定例会・・・・・・6月
第3回定例会・・・・・・9月 第4回定例会・・・・・・11月又は12月
陳情書(議員の紹介は不要)
請願・陳情の審議の流れについて

結果通知について
請願・陳情については、採択または不採択の議決があったときは、文書にてお知らせしています。なお、議員の任期満了等により、審議未了となった場合についても文書にてお知らせしています。