鹿児島市健康づくり推進市民会議 鹿児島市健康づくり推進市民会議後援名義に関する要領

 右記のファイルに「後援承認願」が入っていますので、ダウンロードしてください。
後援承認願.pdf
(目的)
第1条  この要領は、鹿児島市健康づくり推進市民会議(以下「市民会議」という。)の会員等が実施する健康づくり事業に対し、後援名義の使用承認を行い、市民の健康づくりに寄与することを目的とする。

(対象団体及び事業)
第2条  使用承認の対象となる団体は、市民会議の会員又は会員が推薦するものとする。
 使用承認の対象となる事業は、後援名義の使用が市民会議の目的に寄与すると認められるものとする。 ただし、次に掲げる事項に該当するものを除く。
(1)公序良俗に反するものや社会的な非難を受けるおそれのあるもの
(2)宗教的又は政治的色彩を有しているもの
(3)私的な利益を目的としているもの
(4)その他後援名義の使用が適当でないもの

(使用承認の申請手続)
第3条  後援名義の使用承認を受けようとするものは、行事の後援承認願(様式第1)により、原則として、 使用承認を受けようとする事業の開始前1月前までに、市民会議の会長に申請するものとする。

(承認条件)
第4条  後援名義の使用承認に当たっての条件は、以下のとおりとする。
(1)当該行事の管理運営については、市民会議は関与しないものとする。
(2)市民会議は、経費の負担及び労務の提供は行わないものとする。
(3)万一、当該行事中に災害、事故、病人等が発生した場合についても、市民会議は責任を負わないものとする。
(4)当該行事の日程、その他重要な事項の変更については、速やかに報告するものとする。
(5)当該行事の実施に伴い、市民会議に大きな影響を与えると思われる事項については、事前に報告するものとする。
(6)後援することにふさわしくない行為があったときは、この承認を取り消すことがある。

(使用承認の通知)
第5条  後援名義の使用承認は、行事の後援承認通知書(様式第2)により通知する。

(庶務)
第6条  使用承認にかかる庶務は、鹿児島市健康福祉局健康福祉部健康づくり推進課において行う。

(委任)
第7条  後援名義の使用承認に関する必要な事項については、会長が別に定めるものとする。

    付  則
この要領は、平成14年7月5日から施行する。