ホーム > 環境・まちづくり > 環境保全 > 公害防止 > 公害関係法令に関する届出のご案内 > 鹿児島市環境保全条例様式集 > 鹿児島市環境保全条例に基づく汚水に係る届出書
更新日:2020年12月15日
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水質汚濁防止法に規定する、自動式車両洗浄施設を設置するものを除く。
屋内及び屋外の作業場面積の合計が100平方メートル以上300平方メートル未満のもの。
屋内及び屋外の作業場面積の合計が100平方メートル以上のもの。
動力切断機または動力研磨機を設置しているもの。
いずれの届出書も、提出部数は1部です。
特定施設を新たに設置するとき、または特定施設や汚水処理等の構造を変更する場合。
工事着工の60日前までに届出を行ってください。
添付書類
特定施設を廃止した場合。
使用を廃止した日から30日以内に届出を行ってください。
届出者の氏名および住所(法人の名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地)、事業場の名称および所在地に変更があった場合。
変更した日から30日以内に届出を行ってください。
特定施設の譲渡、賃貸、相続、合併、分割によってその地位を引き継いだ場合。
承継した日から30日以内に届出を行ってください。
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