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更新日:2020年12月15日

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鹿児島市環境保全条例に基づく汚水に係る届出書

汚水に係る特定施設

(1)ガソリンスタンド

水質汚濁防止法に規定する、自動式車両洗浄施設を設置するものを除く。

(2)自動車整備工場

屋内及び屋外の作業場面積の合計が100平方メートル以上300平方メートル未満のもの。

(3)機械修理工場

屋内及び屋外の作業場面積の合計が100平方メートル以上のもの。

(4)石材加工場

動力切断機または動力研磨機を設置しているもの。

届出様式一覧

いずれの届出書も、提出部数は1部です。

(1)設置(使用、変更)届出書

特定施設を新たに設置するとき、または特定施設や汚水処理等の構造を変更する場合。

工事着工の60日前までに届出を行ってください。

添付書類

  • ア.付近見取り図
  • イ.特定施設の配置図
  • ウ.操業工程の概要図
  • エ.汚水を発生する施設及び汚水の排水処理施設の構造概要図
  • オ.特定施設の実施制限期間短縮承認申請書:60日を過ぎて届出を行う場合

(2)特定施設廃止届出書

特定施設を廃止した場合。

使用を廃止した日から30日以内に届出を行ってください。

(3)特定施設設置者氏名等変更届出書

届出者の氏名および住所(法人の名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地)、事業場の名称および所在地に変更があった場合。

変更した日から30日以内に届出を行ってください。

(4)特定施設設置届出者の地位承継届出書

特定施設の譲渡、賃貸、相続、合併、分割によってその地位を引き継いだ場合。

承継した日から30日以内に届出を行ってください。

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お問い合わせ

環境局環境部環境保全課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1297

ファクス:099-216-1292

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