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更新日:2020年9月29日

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貯油施設の漏えい点検の実施等

貯油施設については、漏えい事故の未然防止のために日常点検等を実施するとともに、漏えい時の異常をできる限り早急に発見することが汚染の拡大防止につながります。また、万一事故が発生した場合は、初期段階での迅速な対応が重要となります。

貯油施設を所有する事業所のみなさまは、下記の事項にご留意の上、貯油施設の維持管理に努めて頂きますよう宜しくお願い致します。

貯油施設の漏えい点検等の実施

  1. 定期的にタンク内油量の計測を行い、日常点検簿等に記入して在庫量チェックをしてください。使用状況に反して在庫量が減少しているような場合は漏えいの可能性があります。
  2. 漏えい検査管での漏えい点検も定期的に実施してください。
  3. 漏えい量が微量の場合、日常点検では発見が困難の上、長期間にわたり漏えいし続ける可能性があります。消防法による法定点検義務がない貯油施設についても、加圧試験等の漏えい検査を行うことを勧めます。

事故時の対応

水質汚濁防止法により、貯油施設からの油が流出又は浸透し、生活環境に係わる被害を生じるおそれがあるときは、ただちに応急の措置を講じるとともに、事故の状況及び講じた措置の概要を市長に届け出るよう定められています。漏えい点検の結果、油の流出や浸透が認められた場合はただちに関係各所へご連絡ください。

お問い合わせ

環境局環境部環境保全課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1297

ファクス:099-216-1292

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