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更新日:2024年4月3日

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PRTR制度(化学物質排出移動量届出制度)

PRTR制度(化学物質排出移動量届出制度)について

PRTR(Pollutant Release and Transfer Register:化学物質排出移動量届出制度)とは、有害性のある化学物質が、どのような発生源から、どれくらい環境中に排出されたか、あるいは廃棄物に含まれて事業所の外に運び出されたかというデータを把握し、集計し、公表する仕組みです。
化学物質を取り扱っている事業者は、一定の条件に該当する場合、毎年、化学物質の排出量等について、地方自治体を経由して国へ届出なければなりません。

なお、鹿児島市では、鹿児島市環境保全条例に基づき、化学物質適正管理指針を定めています。第一種指定化学物質取扱い事業者は、指針に基づき、特定化学物質の排出量等の把握を行ってください。

本市のPRTRデータの概要については、下部のリンク先をご覧ください。

化学物質排出把握管理促進法(化管法)の政令・省令が改正されました

「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」が令和3年10月20日に、「同法施行規則の一部を改正する省令」が令和4年3月31日に公布されました。

化管法の政令改正について(経済産業省のサイトへ)(外部サイトへリンク)

政令改正の内容及びそれに伴う指定化学物質の変更は以下のとおりとなっています。

  1. 対象化学物質(第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質)の見直し
    第一種指定化学物質462物質→515物質
    (うち特定第一種指定化学物質15物質→23物質)
    第二種指定化学物質100物質→134物質
    具体的な物質について(経済産業省のサイトへ)(外部サイトへリンク)
  2. 政令改正に伴う指定化学物質の変更
    新規指定される化学物質の排出量・移動量の把握は、令和5年4月1日から行い、令和5年度分を令和6年4月~6月に届出を行ってください。
    令和6年4月~6月に届け出る令和5年度分の排出量・移動量は、本改正後の指定化学物質について届出を行ってください。
    化管法の省令改正について(経済産業省のサイトへ)(外部サイトへリンク)

省令改正の概要は以下のとおりとなっています。詳しくは外部サイトをご覧ください。

  1. 下水道法改正に伴う改正
  2. 特別要件施設において把握すべき事項(水銀及びその化合物)の追加
  3. 対応化学物質分類名の付与
  4. 第一種指定化学物質排出量等届出様式の変更
  5. 電子情報処理組織使用届出様式の変更
  6. 電子届出の届出期間の延長

届出対象事業者

PRTR制度で届出が必要な事業者は、以下の(1)~(3)の3つの要件をすべて満たす事業者です。

(1)対象業種

政令で定める業種(全24業種)に該当する事業者

(2)従業員数

事業者全体として常用雇用者数が21人以上の事業者

(3)次のうちいずれかの事業所を有する事業者

  • a)いずれかの第一種指定化学物質の年間取扱量が1t以上である事業所(特定第一種指定化学物質は年間取扱量が0.5t以上)である事業所
    (注)第一種指定化学物質には515物質、特定第一種指定化学物質には23物質が該当します。
  • b)金属鉱業または原油・天然ガス鉱業を営み、鉱山保安法に規定する建設物、工作物その他の施設が設置されている事業所
  • c)下水道業を営み、下水道終末処理施設が設置されている事業所
  • d)ごみ処分業または産業廃棄物処分業(特別管理産業廃棄物処分業を含む)を営み、一般廃棄物処理施設または産業廃棄物処理施設が設置されている事業所
  • e)ダイオキシン類対策特別措置法に規定する特定施設が設置されている事業所

届出方法

届出は、電子、磁気ディスク、書面の3通りの方法から選択することができます。

PRTRの届出には、窓口への持参又は郵送の必要なく、簡単で便利な電子届出をおすすめします!

1.電子届出

事業者のパソコンから「電子届出システム」を利用して届出書(届出ファイル)を作成し、インターネット等で各都道府県市(鹿児島市)の窓口へ届出を行う方法です。

電子届出を行う際には、事前に「電子情報処理組織使用届出書」を届出先(鹿児島市)に提出し、電子届出に必要な識別番号(ユーザーID)及び暗証番号(パスワード)等を入手する必要があります。

2.磁気ディスクによる届出

作成した届出書(届出ファイル)を磁気ディスク(フロッピーディスク等)に保存し、「磁気ディスク本体」及び「磁気ディスク提出票」を各都道府県市(鹿児島市)の窓口へ持参又は郵送で届出を行う方法です。

3.書面による届出

届出書「第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出書」を紙で作成し、各都道府県市(鹿児島市)の窓口へ持参又は郵送で届出を行う方法です。
受付印を押した控えが必要な場合は、必ず返信用封筒に返信先を記入し切手を貼付のうえ郵送して下さい。

対象物質の排出量算出の手法等について、以下のホームページで紹介されています。

届出期間

届出期間は、毎年4月1日から6月30日です。なお、令和4年度から令和6年度に行われる電子届出に限り、6月30日から7月31日に1か月間延長します。
鹿児島市内にある事業所については、鹿児島市環境保全課が窓口です。

関連ホームページ

届出作成にあたっての注意事項

1.業種コード・あて先一覧

業種によって、届出先主務大臣が異なります。事業所における主たる業種を所管している大臣を記入して下さい。()内には、鹿児島市長と記入して下さい。(例:○○大臣(鹿児島市長)殿)

2.ふりがな

ゴム印などで社名、代表者名を記入する場合でも、ふりがなを忘れずにふってください。

3.郵便番号

大口事業所等の個別番号ではなく、その地区で通常用いられる郵便番号を記入してください。

PRTRデータの概要

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お問い合わせ

環境局環境部環境保全課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1297

ファクス:099-216-1292

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