緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

更新日:2022年4月6日

ここから本文です。

水銀の大気への排出が規制されます

大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成27年法律第41号)等の水銀大気排出規制に関係する法令が、平成30年4月1日に施行され、同日から水銀排出施設の届出や排出基準の遵守などの水銀大気排出規制が開始されます。

水銀排出施設

大気汚染防止法の下で、「水銀排出施設」となる施設は環境省のリーフレットで確認ください。

設置等の届出

水銀排出施設の設置等を行う場合、都道府県知事等(鹿児島市内においては鹿児島市)に届出が必要です。

大気汚染防止法の様式集

根拠条文

届出が必要なとき

届出時期

届出書

法第18条の28第1項

水銀排出施設を設置しようとするとき

工事着手の
60日前まで

水銀排出施設設置(使用、変更)届出書【様式第3の6】

法第18条の29第1項

法施工時に、既に水銀排出施設に該当するものを設置しているとき

平成30年4月1日から30日以内

水銀排出施設設置(使用、変更)届出書【様式第3の6】

法第18条の30第1項

以下の変更をしようとするとき
・水銀排出施設の構造
・水銀排出施設の使用方法
・水銀等の処理方法

工事着手の
60日前まで

水銀排出施設設置(使用、変更)届出書【様式第3の6】

法第18条の36第2項

以下の変更があったとき
・届出者の氏名、名称、住所、法人代表者氏名
・工場、事業場の名称又は所在地

事由発生から30日以内

氏名等変更届出書【様式第4】

法第18条の36第2項

水銀排出施設の使用を廃止したとき

事由発生から30日以内

使用廃止届出書【様式第5】

法第18条の36第2項

水銀排出施設を譲り受け・借り受けたとき

事由発生から30日以内

承継届出書【様式第6】

 

水銀濃度の測定

水銀排出施設の設置者は、施設ごとに水銀濃度を測定し、その結果を記録・保存しなければいけません。

施設の種類又は規模

測定頻度

排出ガス量が4万Nm3/時以上の施設 4か月を超えない作業期間ごとに1回以上
排出ガス量が4万Nm3/時未満の施設 6か月を超えない作業期間ごとに1回以上
専ら銅、鉛又は亜鉛の硫化鉱を原料とする乾燥炉 年1回以上
専ら廃鉛蓄電池又は廃はんだを原料とする溶解炉 年1回以上

よくある質問

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

環境局環境部環境保全課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1297

ファクス:099-216-1292

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?