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更新日:2024年3月4日
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令和3年4月1日に改正大気汚染防止法が施行され、石綿の飛散防止策が強化されました。
概要については、以下のとおりです。
作業の開始14日前までに、ご提出ください。
特定粉じん排出等作業実施届出書(ワード:48KB)
特定粉じん排出等作業実施届出書(PDF:160KB)
作業後30日以内に、関係書類を添付して、電子申請またはメールにてご提出ください。
(注)国の「事前調査に係る各種文書作成ツール」を使用して石綿事前調査結果報告システム(Gビズ)から「特定粉じん排出等作業完了報告書」出力し、これを使用して発注者に報告した場合、その発注者への報告資料を添付することで、様式の代わりとすることができます(関係書類の添付は必要です)。
【関係書類】
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