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更新日:2021年2月22日
新型コロナウイルス感染症の影響により、一定の収入の減少が見込まれる場合などにおいて、後期高齢者医療保険料の納付が困難と認められる場合、一定の基準の範囲以内で保険料の減免を受けることができます。
(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方
⇒保険料を全額免除
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方で、
次のアからウに該当する場合
⇒保険料の一部を減額
世帯の主たる生計維持者について
【ア】事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た本年の収入のいずれかが、
令和元年に比べて10分の3以上減少する見込みであること。
【イ】令和元年の所得の合計額が1000万円以下であること。
【ウ】収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和元年の所得の合計額が400万円以下であること。
申請事由により所定の添付書類が必要ですので、詳しくは長寿支援課までお問い合わせください。
後期高齢者医療保険料減免申請書(外部サイトへリンク)(鹿児島県後期高齢者医療広域連合のホームページに移動します。)
後期高齢者医療係(本館1F3番窓口)電話:099-216-1268(直通)
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