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ホーム > 健康・福祉 > 介護保険 > 介護保険に関する手続き > 資格取得・資格喪失に関する手続き(転入・転出・死亡を除く)

更新日:2020年5月18日

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資格取得・資格喪失に関する手続き(転入・転出・死亡を除く)

介護保険制度に加入する人(被保険者)とは?

第1号被保険者:65歳以上の人

お住まいの市区町村に介護保険料を納めていただきます。
要介護(要支援)認定を受けると介護(介護予防)サービスを利用できます。

第2号被保険者:40歳以上65歳未満の人で、医療保険(健康保険)に加入している人

加入している医療保険(健康保険)の医療保険料(税)に上乗せして介護保険料を納めていただきます。
国の定める特定疾病になった際、要介護(要支援)認定を受けると介護(介護予防)サービスを利用できます。

被保険者の資格を取得するとき

40歳(第2号被保険者)になった場合

医療保険の加入者が40歳になった場合、誕生日の前日に第2号被保険者の資格を取得します。市窓口での手続きは特に必要ありません。
介護保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)は、特に交付を申請した人にのみ発行します。

申請書ダウンロード

65歳になった場合(第1号被保険者)

65歳を迎える誕生日の前日に、介護保険第1号被保険者の資格を取得します。市窓口での手続きは特に必要ありません。

介護保険被保険者証は65歳の誕生日を迎えてから2週間程で、また、介護保険料納入通知書は誕生日の翌月中旬までにお送りします。(65歳になられたばかりの方は、年金から介護保険料は控除(天引き)されませんので、納入通知書を金融機関等の窓口にご持参のうえ納めてください。)

介護が必要になったときは、被保険者証を添えて、市介護保険課または各支所介護保険担当窓口に要介護(要支援)認定の申請を行ってください。手続きは地域包括支援センターや居宅介護支援事業所等が代行することもできます。

【例】
4月1日生まれ→3月31日資格取得
4月2日生まれ→4月1日資格取得

鹿児島市外から転入する場合

転入手続へのリンク

介護保険の適用除外施設を退所する場合

65歳以上の人または40歳以上64歳未満の医療保険加入者が、介護保険の適用除外施設から退所・退院する場合、介護保険被保険者の資格を取得します。この場合は、市窓口にて「介護保険資格取得・異動・喪失届」を記入していただきます。
65歳以上の人の被保険者証は、転入後2週間程で、また、介護保険料納入通知書は転入月の翌月中旬までにお送りします。(適用除外施設から退所されたばかりの方は、年金から介護保険料は控除(天引き)されませんので、納入通知書を金融機関等の窓口にご持参のうえ納めてください。)

鹿児島市の介護保険被保険者証(見本)

被保険者の資格を喪失するとき

鹿児島市外へ転出する場合

転出手続へのリンク

転出後、鹿児島市外の介護保険住所地特例対象施設に入所(居)する場合(住所地特例の適用)

通常の転出の場合と異なり、引き続き鹿児島市の被保険者となります(介護保険の住所地特例)。この場合は、市窓口にて「介護保険住所地特例適用・変更・終了届」を記入していただきます。被保険者証は、住所の書き換えをいたします。市町村民税非課税世帯などの人は、介護保険負担限度額認定証の交付を受けられますので、印鑑をお持ちのうえ申請してください。

介護保険の適用除外施設に入所する場合

介護保険の適用除外施設に入所・入院する場合、介護保険被保険者の資格を喪失します。この場合は、市窓口にて「介護保険資格取得・異動・喪失届」を記入していただきます。
被保険者証をお持ちの場合は、市窓口までお返しください。介護保険料については、死亡した場合と同様に月割りで再計算いたします。

申請書ダウンロード

 

お問い合わせ

健康福祉局すこやか長寿部介護保険課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1277

ファクス:099-219-4559

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