ここから本文です。
更新日:2016年5月18日
小規模通所介護事業所(定員18人以下)及び療養通所介護事業所については、介護保険法の改正により平成28年4月1日以降、地域密着型サービス(地域密着型通所介護)に位置づけられました。
また、認知症通所介護に係る運営基準等についても一部改正となりました。
つきましては、法改正に伴う変更点や留意事項等について、お知らせします。
目的
運営推進会議は、地域との連携や運営の透明性を確保するため、事業所が自ら設置するもので、利用者、市職員等、地域住民の代表者等に対し、提供しているサービス内容等を明らかにすることにより、事業所による利用者の「抱え込み」を防止し、地域に開かれたサービスとすることで、サービスの質の確保を図ることを目的としています。
構成員
利用者、利用者の家族、地域住民の代表者(町内会役員、民生委員、老人クラブの代表等が考えられる)、市職員または地域包括支援センターの職員、当該サービスについて知見を有する者等で構成します。
鹿児島市においては、市職員ではなく、地域包括支援センターの職員に参加を求めることになりますので、ご注意ください。
内容
活動状況を報告し、評価を受けるとともに、必要な要望、助言等を聞く機会とする。また、それらを記録し、公表する必要があります。
留意点
複数の事業所が運営推進会議を合同で開催することは、利用者のプライバシーの確保の観点から原則として認められませんので、ご注意ください。
運営推進会議規則の作成
運営推進会議規則を作成してください。(本市への提出は不要です)
作成参考例
運営規程への追加
運営規程内に「地域との連携等」の条文を追加してください。(認知症対応型通所介護においては、運営推進会議に係る部分のみ追加となります。)
作成例
※運営規程の変更後、変更届を本市への提出してください。
⇒変更届(様式第2)(ワード:43KB)+変更後の運営規程
地域密着型通所介護に係る文言整理に関しては、他の箇所の直近の変更がある時までに変更しておいてください。(変更届は、その際に当該変更届と併せて提出してください。)
運営推進会議の実践例
厚生労働省より、運営推進会議の実践例についてグループホームを例に情報提供がありました。運営にご活用ください。
公益社団法人日本認知症グループホーム協会(外部サイトへリンク)
協会のホームページ中の「調査研究事業報告」に掲載されている
今般の介護保険法改正において「78:地域密着型通所介護サービス」が追加されていますので、平成28年4月サービス提供分の請求から適用してください。
よくある質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
Copyright © Kagoshima City. All Rights Reserved.